全国クリーニング生活衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」より抜粋して作成しています。平成11年3月,平成25年10月に改正が行われています。
(目的)
第1条 この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。
(過失の推定)
1、 クリーニング業者は事故の原因が他の者の過失によることを証明した場合のほかは、被害者に対して補償します。ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。
(賠償額の算定に関する基本方式)
2、 賠償額は、特約のあった場合のほかは次の方式によって算定します。
賠償額 = 物品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価)×物品の購入時からの経過月数に対応して別表(2)に定める補償割合(別表(1)、(2)を参照)
(賠償額の算定に関する特例)
3、 洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式によります。
(1)ドライクリーニングの場合 クリーニング料金の40倍
(2)ランドリーの場合 クリーニング料金の20倍
(賠償額の減縮)
4、 クリーニング業者が賠償金と同時に事故品を引き渡す場合は、被害者と同意の上、賠償金を一部カットできます。
5、 ただし、クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎても客が受け取らず、かつその責任が客の側にあるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。
6、 ただし、客が洗濯物を受け取るとき、確認し異議なく受け取ったという証書をクリーニング業者に交付したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
7、 ただし、客が洗濯物を受け取った後6ヵ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったとき、又は特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数、はその超過日数を加算する)を経過したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
8、 この基準の適用について争いが生じたときは、申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します。
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